石川滋賀県人会
石川滋賀県人会会則
平成26年 2月16日改定
平成20年 3月 2日改定
平成18年 2月19日改定
平成16年11月14日改定
平成15年11月18日改定
平成14年11月17日改定
平成13年11月18日制定
(名 称)
第1条 本会は石川滋賀県人会と称する
(所 在)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く
但し、会長宅にさしさわりがある場合、理事会にはかり理事宅に変えることができる
(目 的)
第3条 本会の目的は次の通りである
@滋賀の空気、水で育った縁を大切に永く親睦を密にする
A互いに福祉のため友愛の実を挙げる
B会員は、会員の業務に対し可能な限り支援する
(事 業)
第4条 前条の目的達成のため次のことを行う
@毎年2月に定期総会を行う
A全国滋賀県人会連合会定期総会の出席する
B毎年春の日曜日に里帰りバスツアーを計画し滋賀を訪れる
C全国各地滋賀県人会への相互訪問を計画する
D滋賀県の情報を伝達する
E新年会を行う(原則として総会終了後開催する)
Fホームページの維持管理を行う
G三方よしの編集、発行を行う
Hその他本会の目的を達成するための必要な事業を計画する
(組 織)
第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する滋賀県に縁のある人で、石川県に在住する人または在住したことがある人を以て会員とし、法人会員、個人会員および協力会員があり随時入会することができる
@法人会員
A個人会員
B協力会員
(入会手続き)
第6条 本会の入会手続きは、所定の入会申込書に記入の上第17条の会費を添えて、会員または理事に提出するものとする(様式別表)
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く
顧 問 若干名
会 長 1 名
副会長 1 名
理 事 5 名
(役員の選出)
第8条 本会の会長、副会長は総会で選出する。理事は会長が指名し総会で承諾を受ける
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない
(会長、副会長の任務)
第10条 会長は石川滋賀県人会を代表し、会務を統括する。なお、会長を退任するときは以後顧問として会の運営に寄与する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは代理する
(会務の分担)
第11条 副会長、理事は会務を分担する
副会長 広報担当
理 事 事務局担当
理 事 会計担当
理 事 企画担当
理 事 監査担当
理 事 監査担当
(事務局)
第12条 本会に事務局を設ける。事務局はホームページの維持、管理を行い会員と情報の共有を図ると共に、誇りある本会の概要を広く社会に明確に開示する
(顧 問)
第13条 本会に顧問を若干名置くことができる。会長が委嘱する。顧問は、会の運営に関し諮問に応じ、または意見を述べるものとする
(役員の報酬)
第14条 本会の役員に対する報酬、手当等は支給しない
(会 議)
第15条 本会の会議は次の通りとし、会長が招集する
総会 毎年2月に開催する
臨時総会 必要に応じて開催することができる
理事会 必要の都度開催するものとし、予算、決算、事業計画等を審議する
(会 計)
第16条 本会の会計は、会費、広告収入、助成金等を以て運営する
(会 費)
第17条 会費は次の通りとする。個人会員ならびに協力会員は年間3,000円とし、法人会員は年間10,000円以上とする。夫婦の会員の場合は2人で4,500円とする
なお、途中入会者の会費は
1月1日〜 8月末間 3,000円
9月1日〜11月末間 1,500円
12月1日〜12月末間 免除
第17条の2 会費を3年間未納の場合には退会したものと見なす
(会費の臨時徴収)
第18条 事業を行う上で経費を必要とするときは、説明を経た上臨時に徴収することができる
(旅 費)
第19条 第4条Aの出張を命じられた場合は、次により1名分の旅費を支給する
@JRの運賃、料金を基本とする
最寄り駅から京都駅までの往復運賃、料金(指定)
A懇親会参加費
(慶 弔)
第20条 本会の慶弔は次の通りとする
会員の結婚 10,000円と祝電
会員の死亡 10,000円と供花料
配偶者の死亡 10,000円
但し、会長はその他の慶弔で必要ある場合は専決することができる
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする
附則 1.この会則は平成26年2月16日から施行する