石川滋賀県人会会則

平成26年 2月16日改定
平成20年 3月 2日改定
平成18年 2月19日改定
平成16年11月14日改定
平成15年11月18日改定
平成14年11月17日改定
平成13年11月18日制定

(名 称)
第1条    本会は石川滋賀県人会と称する

(所 在)
第2条    本会の事務所は、会長宅に置く
但し、会長宅にさしさわりがある場合、理事会にはかり理事宅に変えることができる

(目 的)
第3条    本会の目的は次の通りである
@滋賀の空気、水で育った縁を大切に永く親睦を密にする
A互いに福祉のため友愛の実を挙げる
B会員は、会員の業務に対し可能な限り支援する

(事 業)
第4条    前条の目的達成のため次のことを行う
@毎年2月に定期総会を行う
A全国滋賀県人会連合会定期総会の出席する
B毎年春の日曜日に里帰りバスツアーを計画し滋賀を訪れる
C全国各地滋賀県人会への相互訪問を計画する
D滋賀県の情報を伝達する
E新年会を行う(原則として総会終了後開催する)
Fホームページの維持管理を行う
G三方よしの編集、発行を行う
Hその他本会の目的を達成するための必要な事業を計画する

(組 織)
第5条    本会の会員は、本会の趣旨に賛同する滋賀県に縁のある人で、石川県に在住する人または在住したことがある人を以て会員とし、法人会員、個人会員および協力会員があり随時入会することができる
@法人会員
A個人会員
B協力会員

(入会手続き)
第6条    本会の入会手続きは、所定の入会申込書に記入の上第17条の会費を添えて、会員または理事に提出するものとする(様式別表)

(役 員)
第7条    本会に次の役員を置く
顧  問   若干名
会  長   1 名
副会長    1 名
理  事   5 名

(役員の選出)
第8条    本会の会長、副会長は総会で選出する。理事は会長が指名し総会で承諾を受ける

(役員の任期)
第9条    役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない

(会長、副会長の任務)
第10条    会長は石川滋賀県人会を代表し、会務を統括する。なお、会長を退任するときは以後顧問として会の運営に寄与する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは代理する

(会務の分担)
第11条   副会長、理事は会務を分担する
副会長  広報担当
理  事  事務局担当
理  事  会計担当
理  事  企画担当
理  事  監査担当
理  事  監査担当

(事務局)
第12条   本会に事務局を設ける。事務局はホームページの維持、管理を行い会員と情報の共有を図ると共に、誇りある本会の概要を広く社会に明確に開示する

(顧 問)
第13条   本会に顧問を若干名置くことができる。会長が委嘱する。顧問は、会の運営に関し諮問に応じ、または意見を述べるものとする

(役員の報酬)
第14条   本会の役員に対する報酬、手当等は支給しない

(会 議)
第15条   本会の会議は次の通りとし、会長が招集する
総会     毎年2月に開催する
臨時総会  必要に応じて開催することができる
理事会    必要の都度開催するものとし、予算、決算、事業計画等を審議する

(会 計)
第16条   本会の会計は、会費、広告収入、助成金等を以て運営する

(会 費)
第17条   会費は次の通りとする。個人会員ならびに協力会員は年間3,000円とし、法人会員は年間10,000円以上とする。夫婦の会員の場合は2人で4,500円とする
なお、途中入会者の会費は
 1月1日〜 8月末間  3,000円
 9月1日〜11月末間  1,500円
12月1日〜12月末間  免除

第17条の2 会費を3年間未納の場合には退会したものと見なす

(会費の臨時徴収)
第18条  事業を行う上で経費を必要とするときは、説明を経た上臨時に徴収することができる

(旅 費)
第19条   第4条Aの出張を命じられた場合は、次により1名分の旅費を支給する
@JRの運賃、料金を基本とする
  最寄り駅から京都駅までの往復運賃、料金(指定)
A懇親会参加費

(慶 弔)
第20条   本会の慶弔は次の通りとする
会員の結婚   10,000円と祝電
会員の死亡   10,000円と供花料
配偶者の死亡  10,000円
但し、会長はその他の慶弔で必要ある場合は専決することができる

(会計年度)
第21条   本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする

附則     1.この会則は平成26年2月16日から施行する